最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)974 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告
事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし
三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を
含む」ものと認められない。(上告人が本件土地の明渡を約した以上は、結局本件
家屋を取りこわさなければならぬこととなり、その価格もいちじるしく低下するこ
とになるのは当然であるから、本件調停条項は所論のように公序良俗に反するもの
とは認められない。)
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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